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2024.07.01
高齢者虐待防止について
1.基本的な考え方
当事業所では、利用者への虐待は、人権侵害であり、犯罪行為であると認識し、高齢者虐待防止法に基づき、高齢者虐待の禁止、予防及び早期発見を徹底するため、本指針を策定し、全ての職員は本指針に従い、業務にあたることとする。
2.虐待の定義
<身体的虐待>
暴力的行為等で利用者の身体に外傷や痛みを与える又はそのおそれのある行為を加えること。また、正当な理由なく身体を拘束すること。
<介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)>
意図的であるか、結果的であるかを問わず、行うべきサービスの提供を放棄又は放任し、利用者の生活環境や身体・精神状態を悪化させること。
<心理的虐待>
脅しや侮辱等の言葉や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって利用者に精神的、情緒的な苦痛を与えること。
<性的虐待>
利用者にわいせつな行為をすること。又は利用者にわいせつな行為をさせること。
<経済的虐待>
利用者の合意なしに財産や金銭の使用をすること、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること。
3.虐待防止に係る検討委員会の設置
当事業所は、虐待の防止及び早期発見への組織的対応を図ることを目的に、「虐待防止検討委員会(以下、委員会)」を設置する。なお、委員会の責任者は管理者とし、管理者は「虐待防止に関する措置を適切に実施するための担当者(以下、担当者)」とする。
委員会の開催にあたっては、管理者および在籍する職員が参加する。
委員会は、定期的(年 2 回以上)かつ必要に応じて担当者の招集により開催する。
委員会の協議事項は次のような内容とし、詳細は担当者が定める。
4.虐待防止のための職員研修に関する基本方針
職員に対する虐待防止のための研修は、基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、本指針に基づき、虐待防止を徹底する内容とする。
研修は年1回以上実施する。また、新規採用時には別途虐待防止のための研修を実施する。
研修の実施内容については、研修資料、出席者を記録し、電磁的記録等により保存する。
5.虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針
虐待等が発生した場合は、速やかに市区町村に報告するとともに、その要因の速やかな除去に努める。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員であった場合は、役職位等の如何を問わず、厳正に対処する。
緊急性の高い事案の場合は、市区町村及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先する。
6.虐待等が発生した場合の相談報告体制
利用者、利用者家族、職員等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応することとする。
利用者の家庭内における虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、職員は日頃から虐待の早期発見に努めなければならない。
虐待を受けたと思われる高齢者および障碍者を発見した場合は担当者に報告し、担当者は、速やかに市区町村へ報告しなければならない。
7.虐待等に係る苦情解決方法に関する事項
虐待等の苦情相談については、苦情受付者は受け付けた内容を管理者に報告する。
苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対処する。
相談受付後の対応は、「6.虐待等が発生した場合の相談報告体制」に依るものとする。
8.成年後見制度の利用支援に関する事項
利用者又はその家族に対して、利用可能な成年後見制度について説明し、その求めに応じ、 社会福祉協議会等の適切な窓口を案内する等の支援を行うこととする。
9.利用者等に対する指針の閲覧
求めに応じていつでも事業所内で本指針を閲覧できるようにする。また、会社ホームページにも公開し、利用者及び家族等がいつでも自由に閲覧できるようにする。
(附則)この指針は、令和6年6月1日より施行する。